会則

つくば音楽団体交流協議会会則

施行 平成5年(1993)7月17日

改正 同9年(1997)6月28日

同上 同21年(2009)11月29日

同上 同23年(2011)2月27日

同上 同25年(2013)7月21日

 

(名称)

第1条  本会はつくば音楽団体交流協議会という。

(事務所)

第2条  本会は事務所を会長の私宅に置く。

(目的)

第3条  本会は,つくば及びその交流地域(以下「つくば等」という。)の住民が組織する音楽演奏団体(個人を含む。)が合同で演奏会を実施し、以てつくば等の文化の向上を図ることを目的とする。

(事業)

第4条  本会は前条の目的を達成するため「ムジカフェスタ・ディ・つくば」(以下「フェスタ」という。)を開催する。

(フェスタ)

第5条  フェスタはクラシック音楽を中心とし、別に定めるところにより開催する。

2 フェスタの出演資格は、本会の会員でなければならない。

(会員)

第6条  本会は、次に掲げる会員で組織する。

(1)団体会員 つくば等の音楽団体

(2)個人会員 その他個人演奏家等で本会の目的に賛同する者

(入退会)

第7条       本会に入会しようとする団体又は個人は別に定めるところにより会長に願い出て承認を得なければならない。

2 本会から退会しようとする者は会長に届け出なければならない。

(総会)

第8条  本会は意思決定のため年1回定例総会を開催する。

2 総会は会長が招集する。但し会長が必要と認めるときは臨時に総会を招集することができる。

3 前項但し書きに定めるもののほか、会員の2分の1以上の請求があった場合は

会長は臨時に総会を招集しなければならない。

4 会長は、総会を開催するに当たり、開催日の15日前までに、会議の目的、日時、場所等を明示して会員に通知しなければならない。

(議決事項)

第9条  次の各号に掲げる事項については総会の議決を経なければならない。

(1)事業報告及び決算に関する事項

(2)事業計画及び予算に関する事項

(3)音楽団体等の本会入会審査に関する事項

(4)この会則の改正に関する事項

(5)その他必要と認められる事項

(議長)

第10条 総会の議長は会長を以って当てる。

(定足数)

第11条 総会は会員の2分の1以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 議決を要する事項については、議長を除く出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところに依る。

(役員会)

第12条 本会に、次の各号に掲げる役員からなる役員会を置き、総会において会員のうちから選出する。

(1)会長 1名

(2)会計 1名

(3)その他の役員 若干名

(4)監事 若干名

2.役員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3.役員会には事務局を置く。

(役員会の職務)

第13条 会長は本会を代表し会務を総括する。

2 会計は会費の管理を行う。

3 その他の役員は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

4 監事は会務の監査等を行う。

5 事務局は役員会の事務一般を行う。

(実行委員会)

第14条 本会に、フェスタの実施に関し、ムジカフェスタ・ディ・つくば実行委員会(以下「実行委員会」という。)を置く。

(実行委員)

第15条      実行委員会に次の各号に掲げる委員を置き、総会において会員のうちから選出する。

(1)委員長

(2)副委員長

(3)委員会会計

(4)その他の委員

2 委員の任期はフェスタ決算終了までとする。

(会計)

第16条 本会の運営に関する経費は本会の会費及び寄付金による。

2 本会の団体会員は年額2000円の、個人会員は同1000円の会費を納入しなければならない。

3 本会の会員で別に定める期限までに会費を納入しない者は退会と見做す。

4 本会の会計年度は8月1日に始まり翌年7月31日に終わるものとする。

(細目)

第17条 この会則に定めるもののほかこの会則の実施に関し必要な細目は別に定める。

 

附則1.本会則の改正は総会議決の日に発効する。但し総会において発効日を別に定めることを妨げない。